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経理の仕事

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消費税改正案成立 [経理の仕事の流れ]

何が変わったんでしょうか?


①課税仕入れの税額の控除仕方が変わる

以前は、課税売上割合が95%以上であれば
課税仕入れの消費税は、課税売上の消費税から
全部引けました。

今度は、課税売上に対するものしか引けなく
なってしまいます。

課税売上高が5億円を超える事業者が対象のようです。


②平成25年分から課税事業者の対象が変わる

個人事業者の場合、平成24年1月1日~6月30日の課税売上高が
1,000万円を超えると平成25年分から課税事業者になります。

3月決算の法人は、平成24年4月1日~9月30日の課税売上高が
1,000万円を超えると、平成25年度の課税期間(H25年4月~H26年3月)
から課税事業者となります。


ちょっと気をつけて経理処理しましょう。
詳しくは、税理士さんに聞いてみましょ。





税理士

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